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のための国際条約の第?章の規定に基づいて適用されるすべての要件に適合すること。
(2)1999年2月1日以後は、この章の規定に基づいて適用されるすべての要件に適合すること。
6 1995年2月1日以後に建造される各船舶は、この章の規定に基づいて適用されるすべての要件に適合すること。
7 この章のいかなる規定も、遭難している船舶、救命用の端艇及びいかだ、又は人(生存者)が、注意を喚起し、その位置を通報し、また救助を求めるために、利用できるあらゆる手段を自由に用いることを妨げるものではない。
第2規則 用語及び定義
1 この章の規定の適用上、次の用語は、以下に定義する意味を有する。
(1)「船橋対船橋通信」とは、船舶を通常操船する場所からなされる船舶相互間の安全通信をいう。
(2)「無休聴守」とは、その船舶の受信能力が、損傷するかまたはその船の通信によって停止されるかという短時間の中断、或は設備の定期的保守や点検のための短時間の中断を除き、中断することのない関連の無線電波の聴守をいう。
(3)「デジタル選択呼出し(DSC)」とは、国際無線通信諮問委員会(CCIR)の勧告に従って、デジタル符号を使用して無線局が他の局又は局のグループと通信を設定し、情報を伝送することができる無線通信技術をいう。
(4)「直接印刷通信」とは、国際無線通信諮問委員会(CCIR)の該当する勧告に適合した自動電信技術をいう。
(5)「一般無線通信」とは、無線で行われる、遭難、緊急、及び安全の通信以外の運航に関する通信及び公衆通信をいう。
(6)「インマルサット(lNMARSAT)」とは、1976年9月3日に採択された国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約によって設立された機構をいう。
(7)「国際ナブテックス(NAVTEX)業務」とは、狭帯域直接印刷通信技術を用いた、周波数518kHzによる英語の海上安全情報の、調整された放送

 

 

 

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